経営者の賠償リスクに備える
- hokennoanna
- 2024年2月16日
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会社法には、役員個人が会社自体に対して損害賠償責任を負うこと、または、顧客や取締役などの第三者に対して損害賠償責任を負うことがルール化されています。
会社法423条、会社法429条は、本来、株式会社では経営者である役員と分離された法人格である株式会社のみが責任を負担することが原則ですが、その例外を定めている規定です。
役員個人が責任を追及される可能性があるということです。その場合は下記のリスクが存在します。
・役員個人に対する損害賠償請求は相続の対象
役員個人に対する賠償責任は民法の規定によりその相続人(配偶者や子供)にも及びます。
・訴訟費用(弁護士費用)は、役員個人の負担
役員個人に対する責任追及が行われた場合、会社と利益相反の関係になることもあり、依頼した弁護士に対する報酬(弁護士費用)は、役員個人が負担するのが原則です。
・パワハラ対策が義務化
2022年4月より中小企業においてもパワハラ防止対策を講じることが求められています。
対策不備による役員個人に対する訴訟リスクが高まっています。
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